在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)について

「企業内転勤」の在留資格について

「企業内転勤」の在留資格とは、外国の企業の職員が日本の本店や支店、営業所や事業所に期間を定めて転勤等により就労する場合であり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当する活動をいいます。

 

一般的な「転勤」とは「同一社内の異動」をいいますが、「企業内転勤」の在留資格に該当するケースでは、系列企業内の転勤、出向(親会社、子会社、関連会社でこれを立証できる場合)等も認められます。
しかし、この在留資格で認められる業務内容は「技術・人文知識・国際業務」に該当するものだけです。
そのため、外国企業のレストランの調理師(コック)が日本の店舗等に「企業内転勤」の在留資格で来日し、就労するということはできませんので注意が必要です。
(※調理師(コック)に該当する在留資格は「技能」のため)

 

また、「企業内転勤」の在留資格のための上陸許可基準は以下のとおりです。

 

 

①申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間(「企業内転勤」の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、その期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。

 

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

「企業内転勤」の在留資格に該当するケースとして、現地採用した外国人社員を日本支社に呼び寄せたいというご相談がよくあります。

 

 

 

「みなし再入国許可」とは?

日本に在留する外国人が出国する場合(業務上の理由や一時帰国など)、出国前に再入国許可申請をすることによって、容易に再度日本への入国ができます。

 

しかし、平成24年7月9日より「みなし再入国許可」の制度が導入され、有効なパスポート及び在留カードを所持する外国人が出国する際に、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。
この制度を「みなし再入国許可」といいます。
これには「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、特別永住者証明書を所持する特別永住者についても対象となります。

(※特別永住者の再入国については出国後2年以内に再入国する場合に「みなし再入国許可」が適用されます)

 

ただし、以下の点に注意してください。

・「みなし再入国許可」により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。そのため、出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意が必要です。

・在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。

 

また、以下に該当する方は、みなし再入国許可制度の対象となりません。
・在留資格取消手続き中の者
・出国確認の留保対象者
・収容令書の発布を受けている者
・難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
・日本国の利益または公安を害するおそれがあること。その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定するもの

 

そのため、1年に近い出国(特別永住者は2年以内)を予定している場合は、「みなし再入国許可」ではなく、「再入国許可」を取っていくことをおすすめします。

 

「再入国許可」については、この後詳しく説明します。

 

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再入国許可を取るには?

平成24年7月9日より「みなし再入国許可」の制度が導入され、原則、出国後1年以内(特別永住者の場合2年以内)であれば、再入国許可を受ける必要がなくなりました。

 

しかし「みなし再入国許可」の場合、その有効期限を海外で延長することができません。
そのため、1年近い(特別永住者の場合2年近い)出国を予定されている方は、再入国許可を取っていかれることをおすすめします。

 

再入国許可の申請手続きは、居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所等で行います。
この手続きは原則ご本人が行いますが、申請人が16歳未満である時や病気等により手続きができない時など、代理の方が行うことも可能です。

 

また「みなし再入国許可」とは異なり、海外でその期間を延長することもできます。
その場合、海外の日本の在外公館(大使館・領事館)にて再入国許可の有効期間の延長を行いますが、出国前に与えられていた在留資格の有効期限を超えて再入国許可の有効期間の延長を受けることができないので、注意が必要です。
(例)お手持ちの在留資格の有効期限が平成29年5月30日までの場合、平成29年5月30日を超えての再入国許可の有効期間の延長を受けることができません。

 

再入国許可には、1回限りの許可と数次有効の許可があります。
1回限りの許可についての手数料は3,000円となっており、数次有効の許可についての手数料は6,000円となっています。

 

また、平成24年7月9日よりこれまでの再入国許可の有効期間の上限が3年から5年に伸長されました。
特別永住者については、4年から6年に伸長されました。
ただし、有効期間の5年前(特別永住者については6年前)に在留資格の有効期限がくる場合には、その在留資格の有効期限までとなりますので、注意してください。

 

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