在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)について

帰化許可申請とは?

まず「永住許可」と「帰化許可」の違いですが、「永住」は許可取得後も外国人であることに変わりありません。そのため、参政権はなく、日本における就労活動の制限はなくなるものの、在留カードを所持し、再入国の際には再入国許可の対象となります。
さらに、強制退去事由に該当すれば、強制退去の対象者となります。

 

一方「帰化」については、外国人の国籍を喪失して日本国籍を取得するため、日本人となります。そのため、パスポートは日本国のものになりますし、日本の選挙権も得られます。

 

また、「永住」が『入管法』に定められているのに対し、「帰化」は『国籍法』が根拠法令となります。
さらに、帰化申請における手続きは入国管理局ではなく、帰化をしようとする外国人の住所地を管轄する法務局または地方法務局になります。

 

帰化については、単純に日本における居住年数が多ければよいというものではなく、日本語のレベルに問題がなく、経済的に安定した生活ができること、素行が善良であることなど、様々な条件を勘案して審査が行われます。
例えば、主な条件として、
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
②20歳以上で、本国法によって能力を有すること
③素行が善良であること
④経済的に安定した生活ができること
⑤原則として、日本語の読み書き、会話の能力があること
などです。
また、交通違反や事故等を起こしている場合や税金を滞納している場合は、許可を得ることが難しくなります。
一方で、オリンピック等の国際大会で活躍するなど、特別に功労のある外国人については、法務大臣は国会の承認を得て、その外国人の帰化を許可することができるという、要件の緩和もあります。

 

いずれにせよ、帰化申請の場合は、個々人によって提出する書類が異なってきますので、申請する前に管轄する法務局にご相談に行かれることをおすすめします。
さらに、帰化の場合は外国人の国籍を離脱するため、ご家族等と相談しながら永住許可がよいのか帰化許可がよいのか、慎重に検討していかれたほうがよいでしょう。

 

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「日本人の配偶者等」の在留資格について

国際結婚の相手である外国人配偶者を日本に呼び寄せる際に必要となるのが「日本人の配偶者等」という在留資格です。

 

この「日本人の配偶者等」という在留資格には、上記のようなケースを含め、
①日本人の配偶者
②日本人の特別養子
③日本人の子として出生した者
が該当します。

 

それぞれについて要件のポイントを詳しく見ていきましょう。

 

①日本人の配偶者
配偶者とは現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。また、婚姻は法律上有効な婚姻を言いますので、内縁の妻や夫は含まれません。
さらに、法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、お互いに協力し、扶助し合って社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格は認められません。
もし、特別な理由があって同居していない場合には、その理由をきちんと説明する資料をつけなければなりません。

 

②日本人の特別養子
一般の養子は認められませんので、注意が必要です。
特別養子が認められているのには、家庭裁判所の審判によって、生みの親と身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立しているためです。

 

③日本人の子として出生した者
この場合、実子を言いますが、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。
ただし、出生の時に父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合または本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合に、これにあたります。
しかし、本人の出生後父または母が日本国籍を離脱した場合には特に影響はありません。

 

この在留資格で認められる在留期間は「5年」、「3年」、「1年」または「6か月」となっています。

 

この「日本人の配偶者等」の在留資格は、いわゆる身分または地位に基づく資格であり、活動に制限のない在留資格(居住資格)となります。

 

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「家族滞在」の在留資格とは?

外国人留学生が配偶者を海外から呼び寄せる、日本の企業で働く外国人が家族同伴で日本に在留するといった場合は「家族滞在」という在留資格になります。

 

この「家族滞在」の在留資格に該当するのは、就労可能な在留資格(ただし「外交」、「公用」、「技能実習」の在留資格を除く)、「文化活動」の在留資格または「留学」の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動となっています。

 

「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。

 

また「配偶者」とは、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離婚した者や死別した者、内縁の妻や夫、外国で有効に成立した同性婚による者は含まれません。

 

さらに「子」には、嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。また、成年に達した者も含まれます。

 

「家族滞在」の在留資格を申請する際に一番のポイントとなるところは「扶養を受ける」というところです。
つまり、夫婦は原則として同居し経済的に相手に依存しており、子どもは監護・養育を受ける状態にあることを意味しています。
さらに、扶養者が扶養の意思を有し、かつ扶養することが可能な資金的裏付けを有することを証明しなければなりません。
例えば、「留学」といった就労が認められていない在留資格をもって在留する者の扶養を受ける場合は、本人が在留しようとする期間中の生活費が確実にあることを証明しなければなりません。

 

もし配偶者や子どもが一定の収入を得るようになり、経済的に独立して活動できる場合には、個別で在留資格を取ることになります。

 

「家族滞在」の在留資格に認められている有効期間は、「5年」、「4年3ヶ月」、「4年」、「3年3ヶ月」、「3年」、「2年3ヶ月」、「2年」、「1年3ヶ月」、「1年」、「6か月」または「3ヶ月」となっています。

 

「家族滞在」の在留資格は就労することが認められていませんので、当該在留資格を持つ方が就労活動に該当する活動に従事するためには、「資格外活動」の許可を取る必要があります。

 

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