在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)について

帰化許可申請の一般的な流れとは?

帰化許可申請における一般的な流れは下記の通りです。

 

1.相談(住所地を管轄する法務局)
*個人によって提出する書類がかなり異なってきますので、事前相談が望まれます。

 

2.提出書類の作成・取り寄せ

 

3.住所地を管轄する法務局へ申請

 

4.書類の点検・受付

 

5.審査開始

 

6.面接・追加提出書類の取り寄せ
*帰化申請については、申請後も追加提出を要求されるケースが多々あります。

 

7.法務大臣(法務省)へ書類送付、審査

 

8.法務大臣決裁

 

9.「許可」または「不許可」
*「許可」の場合法務局から本人へ通知・官報告示、「不許可」の場合法務局から本人へ通知。
*許可、不許可が出る期間については、個人によって異なるため、あくまでも目安ですが「3.申請時」から早い人で半年、遅い人で約1年。

 

なお、帰化許可申請の際に本人が必ず行かなければいけないのは、「3.申請時」と「6.面接時」の最低2回です。

 

その他の事前相談や書類の作成は、行政書士や会社の担当者など代理人でも問題ありません。

 

在留資格(ビザ)ページへ

「住民税」をきちんと納めていますか?

在留資格の変更や在留期間の更新の際に提出する書類の一つに「住民税の納税証明書」があります。

 

在留期間が3か月を超える在留資格を有する外国人については、賦課期日である1月1日に日本国内に住所を有する場合、住民税の納税義務が課せられています。

 

そして、入国管理局が策定している在留資格の変更許可、在留期間の更新許可のガイドラインでは、在留資格の変更、在留期間の更新の要件の一つとして「納税義務を履行していること」を挙げています。

 

つまり、納税義務を履行していない場合、その状況によっては在留資格の変更許可が受けられなかったり、在留期間の更新許可がなされない、または受けられたとしても期間が短くなる(「5年」→「3年」、「3年」→「1年」など)可能性があります。

 

一方で「住民税はちゃんと納めているから大丈夫!」と思っていても、その金額が適正かもきちんと見られるので注意が必要です。

 

例えば、前回の申請の際に提出した雇用契約書にある給与とかけ離れた納税額となっている場合、所持する在留資格とは異なる活動に従事する際に「資格外活動」を取らずに副業等を行っていたため給与所得がやけに多くなっている場合など、住民税の納税証明書によって、齟齬が判明することがあります。

 

この場合、前回の申請時に虚偽の契約書等を提出したことが疑われてしまうため、更新申請が不許可になったり、在留資格取消事由に該当するなどリスクが伴います。

 

日本に滞在する外国人であっても納税義務をきちんと果たすことは大事です。

 

そして、きちんと納税を行っていても、過去の申請から齟齬があることが判明した場合には、厳しくチェックされますので、安易に雇用契約を変えたり、副業したりしないよう気を付けましょう。

 

在留資格(ビザ)ページへ

雇用した外国人が行方不明!?

本当に残念なお話しなのですが、経営者の方からのご相談で「外国人を雇用したからうちで在留資格(ビザ)を取ったら、次の日から行方不明になってしまった。電話をしても出ないし本人がどこにいるかわからない」というお話をたま~に聞きます。

 

もしこのような状況になってしまった場合には、必ず入国管理局に通報をしてください!!

 

在留資格(ビザ)を取得できるということは、その在留資格に係る活動を所定の会社で行うから得られたものであり、正当な理由なく就職先でその活動を行わないのであれば、在留資格取り消し事由となります。

 

まず、このような雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている在留資格を持つ外国人は、就労先が変わった場合等に「所属機関等に関する届出」を提出しなければなりません。
もし、この時点で行方不明となった外国人が届出を行った場合には、上記の通報により正当な理由なく雇用契約に違反したことがバレて、在留資格取り消し事由に該当します。

 

また、突然行方不明になるような外国人ならば「所属機関等に関する届出」をきちんと提出することは少ないかとは思いますが、在留資格の更新や変更の際には、上記の通報により、在留資格取り消し事由に該当することが判明します。

 

もちろん、在留資格の更新や変更をしたら行方不明になったことがバレてしまうからと外国人が在留資格(ビザ)をそのままにしておけば、適切な在留資格を持たないため、不法滞在となります。

 

いずれにせよ、外国人を雇用したものの在留資格(ビザ)が取れたとたんに行方不明になってしまった場合には、悪質性が高いです。
泣き寝入りはせずに、必ず入国管理局に通報するようにしましょう。

 

そして、在留資格取り消し制度については、後ほど詳しくお伝えします。

 

在留資格(ビザ)ページへ

 

 

このページのトップへ