在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)について

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について

就労可能な在留資格のうち、最もご相談の多いものの一つに「技術・人文知識・国際業務」があります。

 

この在留資格は『入管法』の改正により、平成27年4月1日からこれまでの「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化され、文系・理系の区分はなくなりました。

 

しかし、日本人を雇用する時とは違い、外国人が日本で正社員または契約社員として働くためには一定の基準を満たす必要があり、いわゆる専門知識や技術を必要としない単純作業の職務内容では、就労可能な在留資格を取得することができません。

 

適切な在留資格がないことを知っていながら雇用した場合、雇用主は『不法就労助長罪』に問われることもありますので、気を付けてください!

 

◆ 上陸審査のチェックポイントとは?

 

≪許可基準≫

【外国人(申請人)】

1.学歴、2.職歴、3.職務内容

 

【雇用先】

1.事業の安定性、2.事業の継続性、3.事業の収益性、4.雇用の必要性

 

学歴について言えば、

・大卒以上(大学は海外の大学でも問題ありませんが、専門学校については、日本の専修学校修了のみ可)

・大学を出ていない場合は、従事しようとする業務について10年以上の実務経験を有していること
・就労先の業務の目的が学歴や職歴と一貫していること

 

雇用先について言えば、
・事業に継続性や収益性があるか
・雇用先は日本人と同額またはそれ以上の報酬を外国人に支払うこと(日本人より賃金が安いという理由で雇用することはできません)
・なぜその外国人を雇用する必要があるのか(雇用の必要性)
※外国人の専攻や職歴を勘案し、事業の目的や内容、将来の事業展開等も含めて丁寧に説明する必要があります。

 

上記のような審査基準があることから、入国管理局には申請書の他に

【外国人(申請人)】
・卒業証明書、成績証明書
・履歴書、資格証明書 等

【雇用先】
・決算書
・会社案内、会社概要
・履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は事業計画書等)
・雇用契約書(内定通知書)
・採用理由書

といった書類を提出します。

 

「在留カード」とは?

平成24年7月9日から新しい在留管理制度がスタートしました。
それにより、これまでの外国人登録証明書に代わって「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されるようになりました。

 

「在留カード」とは、正規に日本に中長期間滞在する外国人の方に交付されます。
具体的には、以下の①~⑥にあてはまらない人です。
①3ヶ月以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
④「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の日本の事務所(駐日台北経済文化代表事務所等)もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族の方
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人

 

また、在留資格には以下のような情報が記載されています。
・住居地(変更があった場合には裏面に記載されます)
・在留資格(在留資格のない方にはカードは交付されません)
・就労制限の有無
・在留期間(満了日)
・有効期間
・在留カード番号(この番号を使ってカードの有効性を調べることができます(下記*参照)
・顔写真(在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日までとなっているカードには写真は表示されません)

 

さらに、裏面には
・住居地記載欄(変更があった場合に随時記載されます)
・資格外活動許可欄(許可の場合の内容が記載されます)
・在留期間更新等許可申請欄(在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請をしたときに、これらの申請中であることが記載される欄です。申請後、更新または変更の許可がされたときは、新しい在留カードが交付されます)

 

*在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部または一部が記録されます。
そのため、入国管理局のホームページからリンクを経由して失効情報提供画面を参照することも可能です。

(参考:https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

 

上記の①~⑥に該当しない日本に中長期の滞在を予定している外国人が、四大空港(成田、羽田、中部、関西)に上陸する場合には、入国審査の際に空港にて在留カードが即日発行されます。
それ以外の空港に上陸する場合には、一部の空港では上記の四大空港同様即日で在留カードが交付されますが、そうでない場合には、後日、その外国人が登録した住所のところへ在留カードが郵送されます。

 

 

「技能」の在留資格について

「技能」もご相談の多い在留資格の一つです。

 

「技能」という名称からは内容をイメージしにくいかと思いますが、以下の9種が該当します。

 

①調理師
*中華料理、インド料理などのコック
②建築技術者
*ゴシック、ロマネスク、バロック様式、または中国様式、韓国様式の建築、土木に関する技能等を必要とするもの。教会建築や中華街の大きな門など。
③外国製品の製造・修理
*ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシア絨毯等
④宝石・貴金属・毛皮加工
*水晶研磨師など。ただし、皮革の加工は認められない。
⑤動物の調教
*競馬の調教師など。
⑥石油・地熱等掘削調査
⑦航空機操縦士
*1,000時間以上の飛行経歴を有するもの。ヘリコプターもOK。
⑧スポーツ指導者
*アマチュアスポーツの指導に限らないが、野球、サッカー等のチームで必要とするスポーツの監督、コーチ等の活動は「興行」の在留資格に該当する。また、スポーツは競技スポーツと生涯スポーツの2種類の概念に分けられるが、在留資格の「技能」におけるスポーツにはその両方が含まれる。(例)気功治療は×、気功スポーツは○
⑨ワイン鑑定等

 

上記の9つに共通する基準として、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることというのがあります。

 

レストランに外国人コックを呼び寄せるというのがよくあるケースですが、「技能」の在留資格については、その国特有の味についての特殊な技能を持っているコックさんが該当します。
さらに、上陸のための基準として
・10年以上の実務経験を有すること(外国の教育機関において当該外国料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含みます)
・経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受けるもの(※申請の際の必要書類が少し異なります)。
ということが挙げられます。

 

ご相談として、飲食店で外国人を雇いたいというお話を伺いますが、上記の基準を満たさない場合やホールやスタッフとして働く場合は「技能」の在留資格には該当しませんので、注意が必要です。

 

 

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