在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)について

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転職した際の在留期間更新について

一般的に、在留期間更新申請は現に有する在留資格を変更することなく、期間のみの更新の際に手続きをするものです。

しかし、同じ在留資格でも「A社」から「B社」へ転職した際には、新規に在留資格認定証明書を取得する時と同じように、提出する書類が多くなるのが一般的です。

また、更新の際に「A社」で有していた在留資格が「B社」では適当でなかったことが判明した場合、期間更新をすることはできず、出国を余儀なくされることもあるため注意が必要です。

 

上記のような問題をクリアするために、転職をした際に取得をおすすめしたいのが「就労資格証明書」です。

 

就労資格証明書の交付申請はあくまでも任意ですが、例えば転職者の外国人を雇用したいという際には企業側、外国人双方にメリットがあります。

例えば、同じ「技術・人文知識・国際業務」に該当する職種でもA社からB社に転職した場合、その外国人が就労資格証明書を提出することによって、企業側は適法で就労可能な在留資格を有していることが容易に確認でき、うっかり就労活動ができない外国人を雇用することがないよう未然にトラブルを防ぐことができます。

 

そして、最大のメリットは在留期間更新申請の際に、手続きがスムーズに行われるということです。

 

就労資格証明書を取得する際の主な必要書類は、以下の通りです。

「A社(転職前)」・・・源泉徴収票(写し)、退職証明書(写し)
「B社(転職後)」・・・会社概要(写し)、雇用契約書(写し)、履歴事項全部証明書(原本)、直近1年分の決算書(写し)

上記に加え、転職理由書もあるとよいでしょう。

 

なお、就労資格証明書を取得する際に、入国管理局に支払う手数料は900円となっています。

 

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在留資格の種類~就労の可否について~

在留資格は大きく2つに分かれます。

①「活動資格」(就労の可否など活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格)

②「居住資格」(身分又は地位に基づく資格で、活動に制限のない在留資格)
(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つ)

 

②の「居住資格」については、法的には日本人と同等の扱いとなるため、活動に制限なく就労することができます。
①「活動資格」に該当する在留資格は以下のとおり、就労の可否などが決められています。

 

現在、『入管法』の定める「在留資格」は27種類あります。その中で就労可能な在留資格は17種類に分かれていますが、「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」の6種類については上陸許可基準の適用はありません。

 

「経営・管理」、「法律・会計」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「高度専門職」の11種類については、上陸許可基準の適用があり、審査があります。
(※平成27年4月1日より高度人材のための新たな新たな在留資格「高度専門職」が創設され、従来の「特定活動」ではなくなりました)

 

また、個別の許可を内容とする在留資格として「特定活動」があります。
「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について、以下のいずれかに該当するものとして特に指定する活動です。
・高度研究者、外交官等の家事使用人
・ワーキングホリデー
・インターンシップ
(日本の公私の機関から報酬を受けない場合で滞在日数が90日を超えるときは「文化活動」、滞在期間が90日を超えない時には「短期滞在」の在留資格になります)
・経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等
そのため、「特定活動」は活動の内容により、就労の可否が決められています。

 

一方で、原則として就労が認められていない在留資格は、以下の5つになります。
・文化活動(お茶、生け花、柔道等)
・短期滞在(旅行者等)
・留学
・研修
・家族滞在(在留資格を持つ配偶者の夫妻、子ども(実子)等)
そのうち、「文化活動」、「短期滞在」には上陸許可基準の適用はありませんが、「留学」、「研修」、「家族滞在」には上陸許可基準の適用があり、審査があります。

 

 

 

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