在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)について

永住許可について

永住許可は就労資格に制限のない在留資格となるため、いわゆる単純作業といった職種などにも合法的に就くことができ、究極の在留資格とも言われています。
永住許可を取得後も外国人であることには変わりなく、在留カードの所持や再入国許可等の手続きも必要となりますが、日本で家を買う時にローンが組めたり、許認可が必要なビジネスを始められるといったメリットがあります。
また、永住許可は一度与えられると、よっぽどのことがない限り剥奪されることはありません。

 

永住許可は本人の申請に基づき、法務大臣がその者の永住が日本の利益に合うと認めた時に限り許可することができるとされています。

 

永住要件は以下のようになっています。

 

1.素行が善良であること
*例えば、交通違反に関して言えばスピード違反等で5点以上点数を引かれていると厳しいようです。
2.独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること【独立生計要件】
*ただし「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」、「特別永住者の配偶者」は日本に生活の基盤があることが明らかなため、1と2の要件は不要となっています。
3.永住が日本の国益に合すると認められること【継続居住年数】
*一般原則は10年以上で、「留学」から卒業後就労の場合は就労可能な在留資格が5年以上あり、この間の在留資格が途切れていないことが重要です。
*納税義務等公的義務を履行していなければなりません。
*極端に年収が低い、転職が多すぎるというのは難しいようです。
*罰金刑や懲役刑などを受けていてはいけません。
*現に有している在留資格について最長期間の3年または5年を取得していなければなりません。
*公衆衛生上の観点から有害となるおそれがあってはいけません。

 

ただし、原則10年在留に関する特例として以下の4つがあります。
①日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は、1年以上日本に継続して在留していること。
②「定住者」の在留資格で、5年以上継続して日本に在留していること。
③難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
④外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること。

 

個人個人により状況は異なると思いますが、永住許可申請が万が一不許可になったとしても現在有している在留資格は失われませんので、少しでも可能性があるのであれば申請にチャレンジしてみてもいいかもしれません。

 

なお、永住許可取得の際の手数料は8,000円となっています。

 

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在留資格(ビザ)を変更するには?

現在有する在留資格を中止して、それ以外の在留資格に該当する活動を行う場合には、在留資格変更許可申請の手続きが必要となります。

 

よくあるケースとして、
・留学生が日本の大学を卒業し、そのまま日本の企業にエンジニアとして就職する場合
(例:「留学」→「技術・人文知識・国際業務」)
・日本の中華料理店でコックとして働いていたが、オーナーとして中華料理店を経営する場合
(例:「技能」→「経営・管理」)
・日本の企業で翻訳・通訳として働いていたが、日本人と結婚した場合
(例:「技術・人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」)
・日本人と結婚したが、伴侶と死別し、引き続き日本への滞在を希望する場合
(例:「日本人の配偶者等」→「定住者」)
といったようなことが挙げられます。

 

在留資格変更許可申請は、在留期間更新申請と同じく「法務大臣は…変更を適当と認める相当の理由があるときに限り許可することができる」となっており、申請をすれば無条件に許可が下りるというものではなく、要件を満たしていない場合は不許可となることもあります。

 

また、「短期滞在」で入国した場合は、90日以内に出国を予定していることが前提となっています。
そのため、「短期滞在」から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がある時となっています。
「短期滞在」の在留資格で入国し、日本で就職活動をして内定を得たとしても、場合によっては「短期滞在」から速やかに就労が可能な在留資格への切り替えを行うことが難しくなってますので、注意が必要となります。

 

この在留資格変更許可申請は、在留期間更新申請とは異なり、変更を希望する時点でいつでも申請をすることができます。
とはいえ、入社日などが決まっている場合には、許可が下りるまでの日にちを逆算して申請をすることが望まれます。

 

なお、在留資格変更許可申請を行う際に入国管理局に支払う手数料は4,000円となっています。

 

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在留資格(ビザ)を更新するには?

「永住者」を除き、在留資格には在留期間が設けられています。
そのため、在留期間を超えて引き続き日本での滞在を希望する外国人は、在留期間が切れる前に更新手続きが必要となります。

 

この更新手続きは、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間のみを更新する場合に必要なもので、在留期間の有効期限が切れる3ヶ月前から期限当日までに申請をすることができます。

 

この手続き行わずに在留期間が過ぎてしまうと、不法残留となり、強制退去対象となってしまいます。そのため、企業などで外国人を雇用している場合には、外国人社員の在留期間満了日を確認し、更新手続きを怠らないことが大事です。

 

この更新手続きは、申請を行えば当然のように、現に有する在留資格の期間が更新されるというわけではなく、「法務大臣は更新を適当と認める相当の理由があるときに限り許可することができる」となっています。

 

例えば、当該在留資格以外の活動を資格外活動許可なくして行っていたことが判明した場合や、資格外活動を有していても週28時間以上働いていたことが判明した場合は、当該在留資格の更新が難しくなります。
また、在留資格を所持しているにも関わらず、正当な理由なくほとんど日本にいなかった場合なども更新が難しくなりますので、その場合はきちんと理由を説明できることが重要です。

 

更新申請は、パスポート、在留カード、申請書の他に在留期間更新を必要とする理由を証明する書類(同居の事実を証明する書類、在職証明書、源泉徴収票、在学証明書、成績証明書等)が必要となります。

 

なお、更新許可の際に入国管理局に支払う手数料は4,000円となっています。

 

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