在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)について

パート・アルバイトについて

最近では、街のコンビニや居酒屋で働く外国人の方を多く見かけるようになりました。

 

しかし、日本人を雇用する時とは違い、外国人が日本で正社員または契約社員として働くためには一定の基準を満たす必要があり、いわゆる専門知識や技術を必要としない単純作業の職務内容では、在留資格を取得することができません。

 

そのため、専門知識や技術を要しない職種に外国人が就き、パートやアルバイトにて収入や報酬を得る場合、一般的には以下の2つが考えられます。

 

①居住資格に該当する在留資格を持っている人たち。

つまり「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」に該当する人たちで、法的には日本人と同等の身分又は地位に基づく在留資格のため、いわゆる単純労働に従事することも可能です。

 

②「資格外活動」の許可を持っている人たち。

原則として、外国人はその与えられている在留資格に該当する活動以外の活動を行うことはできません。

しかし、「資格外活動」の許可を申請し、法務大臣の許可が得られれば、一定の範囲内において、当該在留資格に該当しない活動を行うことができます。

【例】

・留学生・・・週28時間、夏休み等は1日につき8時間以内
(ただしパチンコ等を含む風俗営業は×)

・外国人の家族滞在者・・・週28時間

 

例えば、アルバイトの面接に来た外国人留学生がすでに「資格外活動」の許可を持っているかいないかは、その留学生が所持している「在留カード」の裏面下欄に記載されていますので、そこで確認をすることができます。

(※「在留カード」とは、平成24年7月9日から外国人登録証明書の代わりに中長期滞在者の外国人に交付されている、顔写真入りのカードです)

 

申請のタイミングは、留学生であれば就労先を特定することなく、事前に申請することが可能となりました。
そのため、「留学」の在留資格が決定された外国人は(ただし、在留期間が「3ヶ月」は対象外)出入国港において、資格外活動許可申請を行うことができます。
それ以外の在留資格を持つ外国人が申請する際には、就労先が内定した時点で雇用契約書の写し等を提出して申請することができるようになります。

 

在留資格「経営・管理」について

外国人が日本で働くためには必ず雇用されなければならないというわけではなく、外国人が日本で起業し、事業を始めることも可能です。

 

この場合は「経営・管理」という在留資格を取得することになります。

 

この在留資格は、従来は「投資・経営」と呼ばれていましたが、『入管法』の改正により、平成27年4月1日より「経営・管理」と名称が変わりました。

法改正までは、外資系企業における経営・管理活動に限られていた在留資格ですが、法改正により、日系企業における経営・管理活動が加わりました。
これにより、外国資本との結びつきの要件がなくなり、国内資本の経営・管理活動も「経営・管理」の在留資格によってできるようになりました。

 

役職でいえば、「社長」、「取締役」、「監査役」、「部長」、「工場長」、「支店長」等にあたり、事業の経営または管理に実質的に参画する人たちとなります。

 

以下は、在留資格「経営・管理」の一般的な許可基準となります。

 

・事業所(事務所、店舗等)を日本国内に設置すること

・2人以上の常勤の職員が従事する規模であること

・事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院での経営科目の専攻期間を含む)があること

・(概ね)500万円以上の投資が行われていること

・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

などが挙げられます。

 

上記を証明するために、会社の登記簿謄本や賃貸契約書、役員報酬を明記した議事録、定款の写し、事業計画書等を入国管理局に提出をします。

そのため、審査期間も長くなる傾向にはありますが、晴れて「経営・管理」の在留資格を取得することができたら、外国人でも日本で事業を開始することが可能となります。

 

一方で、「経営・管理」の在留資格を得るためには、まず事業を立ち上げ投資をすることが必要です。在留資格を得てから、事業を立ち上げるわけではありません。
そのため、万が一事業を立ち上げたものの、その後在留資格を得ることができなければ大きな損失ともなります。
「経営・管理」の在留資格を考えている方は、例えば、事業計画書や収支計画書を税理士等の専門家に見ていただくなど、万全な体制で臨むことが重要です。

市区町村での手続きについて

平成24年7月9日から外国人登録の制度が変わり、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となりました。
そのため、住民票の写しが交付されるようになり、日本人と外国人で構成される世帯についても世帯全員が記載された住民票の写しが交付されるようになりました。

 

具体的には、中長期在留者など適法に3ヶ月を超えて在留し、住所を有する外国人が対象となりますので、「短期滞在」といった在留資格を持つ方は住民基本台帳に記載されません。

 

【新たに来日された外国人】

出入国港(成田、羽田、中部、関西)において在留カードが交付された方、または、地方の出入国港にてパスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方は、日本での住居地を定めてから14日以内に(入国してからではありません!)、パスポートと在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出ます。

 

【引っ越しをされた外国人】

中長期在留者の方が、住居地を変更したとき(引っ越しをしたとき)は、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、パスポートと在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出ます。
日本人と同様に転出先の市区町村から転出証明書をもらい、転入先の市区町村で住所変更の手続きを行います。
その際には、必ずパスポートと在留カードが必要となりますので、忘れずに持っていくようにしてください。

 

これらの届出は、原則としてご本人が行いますが、委任状により代理人に委任することも可能です。

 

 

 

 

 

 

 

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